遺族年金

不支給決定になっていた遺族年金をもらえるようにしたこともあります。
こんなとき遺族厚生年金(以下、遺族年金)が支給されます。

現職サラリーマンの死亡(在職中の死亡)
病気退職後の死亡(初診日から5年以内)
障害年金受給者の死亡(1級、2級の障害年金に該当する場合)
老齢年金、通算老齢年金、老齢厚生年金を受給中の人の死亡
老齢厚生年金を受給できるだけの加入年数(20年)がある人が、老齢厚生年金を受給する前の死亡

A県の52歳の女性の例
この方は3の特例に該当しました。
こんなことはめったにありませんが、社会保険審査会の決定により、受給権が発生した当時(平成5年6月)に5年以上さかのぼって支給されました。
年金は5年前までの分はさかのぼってもらえるから大きいのですが、通常5年以前の分は時効によりもらえません。
このケースは、ご主人死亡後に一度遺族年金を請求したのですが不支給となり、奥様が年金をあきらめていたのです。(当然ですよね。)
不支給の理由は5)厚生年金20年の加入年数に不足する、1)在職中の死亡ではないということでした。しかし、後日不支給決定通知書を見たところでは3の障害年金1、2級の該当者の死亡ではないということでした。

ご本人の年金のことで平成13年に相談にお見えになった奥様に私がいろいろと尋ねた結果、ご主人は旧法の3級の障害年金を受給していたことがわかりました。3級の障害年金の受給中の方がその病気で亡くなったことを主張して、それが認められて受給に至りました。社会保険庁はその点も審査した上で不支給を決定したようでしたが、私が医師の診断書を取り直すなどして粘り強く請求した結果、不支給決定そのものに誤りがあったことが証明できました。(まさにありえないことが起こったのです。)
しかし、最初は書類を受け付けてもらえませんでした。次に受け付けられても書類は”店ざらし”状態で何も進んでいなかったのです。その担当課長の転勤に伴って、後任の課長さんがきちんと対応してくれたという幸運もあって、事が前に進み始め、ようやくもらえるようになったわけです。(本当に大逆転でした。奥様はもう大喜びで大変感謝されたのは言うまでもありません。)

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