年金はあなたの老後の生活設計を考えるうえでたいへん重要なものです。また年金には、老齢年金だけでなく、まさかのときの障害年金や遺族年金もあります。
このホームページでは、わかりやすく年金のしくみを説明し、多くの事例も載せています。あなたの年金相談にも誠意をもってお答えします。
それでは、あなたの年金ライフにこのホームページをご活用ください。
日本の社会保障制度
日本には先進諸国と同じように社会保障制度があります。その中に年金制度も位置づけられているのです。あなたにとっても重要な年金制度をここで見てみましょう。
年金には国民年金、厚生年金、共済年金があります。年金は社会保険制度のひとつで、社会保険とは国が法律で強制力をもって制度を運営し、集めた保険料と国庫負担によって、あなたに保険給付(たとえば老後の年金の支払い)をするものです。
あなたがサラリーマンだとしましょう。あなたは厚生年金、健康保険(介護保険)、雇用保険、労災保険に加入しているのです。そのうち労災は全額が事業主負担です。あなたの給料から保険料が差し引かれているのは、厚生年金、健康保険(介護保険)、雇用保険です。
(ついでに言うと、これらの保険料の負担額は、あなたの所得税の計算の際に社会保険料控除として全額税金がかからないようになっています。)
あなたが自営業者だとすると、国民年金と国民健康保険(40歳以上の人は介護保険も)に加入しています。
公的年金とは何か
次はもう少し詳しく年金を見てみましょう。
民間会社に勤める人だったら厚生年金、自営業者なら国民年金に、公務員なら共済年金に加入します。このうち共済年金は、国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員の共済年金の3つに分かれています。したがって、この5つの年金制度を公的年金といい、日本人の誰もが(20歳以上の60歳未満なら)このどれかの年金制度に加入しなければなりません。
それでは、どんな人がどんな年金に加入するか、もう少し詳しく見ていきましょう。
国民年金に加入する人
1.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、厚生年金、共済年金に加入していない人またその被扶養配偶者でない人。つまり、自営業者、農林漁業者などです。(第1号被保険者といいます)
2.厚生年金の被保険者、共済年金の組合員(第2号被保険者といいます)
3.第2号被保険者の被扶養配偶者であって、20歳以上60歳未満の人(第3号被保険者といいます。厚生年金や共済年金に加入している人の扶養家族になっている人で、よく言われるのはサラリーマンの妻です)
厚生年金に加入する人
適用事業所(厚生年金に加入している事業所)に使用される70歳未満の人です。厚生年金の加入者は、国民年金にも同時に加入することとされており(65歳未満の人)、2つの制度に加入して2階建ての給付を受けられることになっています。実はこの厚生年金と国民年金に同時に加入するというのが今の年金の大切なポイントなのです。
年金は請求しなければもらえない
「保険料は強制的に取るのに、請求は自分からしないとダメなのですか?」
という声はたまに聞くのですが、残念ながら今のところ、年金は請求しなければもらえないのです。請求手続きを自分でする方は2回ほど年金事務所に足を運ぶことが多いようです。一方受給資格のない方や、職歴(加入歴)がはっきりせず、5回、6回と足を運ぶ方もいます。
「年金請求手続き」も私が皆様に代わってすることができますので、ご希望の方はご連絡ください。
私は現在、服部年金企画の講師として全国で年金研修を行っております。また名古屋と大阪では「年金教室」を開き、月1回コースであわせて130名あまりの方に教えています。